<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>贈与税の税金対策</title>
      <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/</link>
      <description>贈与税の解説と節約テクニックを紹介</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2006 13:30:16 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.34</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>相続時精算課税制度</title>
         <description>相続時精算課税制度は、控除額が2,500万円もあるため、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。つまり、相続時精算課税を適用することで、相続を待たずとも生前贈与により、贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡すことができる、ということです。

相続時精算課税を選択できるのは、以下の条件を満たす場合です。
（年齢は、贈与の年の1月1日現在） 
 
・財産を贈与した人（贈与者）
65歳以上の親
 
・財産の贈与を受けた人（受贈者）
20歳以上の子である相続人
（子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫を含む）

相続時精算課税を選んだ場合、贈与財産から控除する金額は「2,500万円」です。通常の暦年課税の控除が「110万円」であることを考えると、非常に大きい控除枠です。

なお、前年までに特別控除額を使用していた場合には、2,500万円から既に使用した額を差し引いた金額が特別控除額となります。前にこの特別控除を使っていると、その使った分は以後使えない、ということです。

税率は、特別控除額を超えた部分に対して「一律20％」です。

なお、「相続時精算」課税とあるように、この制度を使って控除した額は、贈与者が亡くなった時の相続税の計算に入ります。つまり、相続財産の金額の際は、相続財産だけでなく相続時精算課税制度を適用した金額を加算して相続税額を計算します。この際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。控除しきれない金額は還付を受けることができます。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat99/post_17.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat99/post_17.html</guid>
         <category>税金対策テクニック集</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:26:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>申告と納税の期限</title>
         <description>贈与税の申告と納税は、原則として財産をもらった人が行います。

申告の時期は、もらった年の翌年2月1日から3月15日の間です。所得税の確定申告の時期と重なります。（所得税は2/16～3/15）

贈与税の納税は一括が原則ですが、一定の要件を満たせば延納制度を使うことができます。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat96/post_8.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat96/post_8.html</guid>
         <category>贈与税の基礎</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:31:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>贈与税の税率（相続時精算課税） </title>
         <description>相続時精算課税を選んだ場合、贈与財産から控除する金額は「2,500万円」。

税率は、特別控除額を超えた部分に対して「一律20％」です。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat97/post_9.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat97/post_9.html</guid>
         <category>贈与税の税率</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:37:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>親の土地に子が家を建てたとき</title>
         <description>親の土地に子が家を建てた場合、通常は、無償でその土地を使います。ただで借りるようなイメージです。このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを、「使用貸借」といいます。（賃貸など、お金を払って借りることは「賃貸借」）

親の土地を使用貸借して子が家を建てた場合、「子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないか」という疑問が生じますが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われているため、子に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_10.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_10.html</guid>
         <category>贈与税Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:40:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>110万円を超える贈与をしたいとき</title>
         <description>贈与税には基礎控除額が110万円あり、これを超えると贈与税がかかります。

しかし、これを超える額でも、贈与税をかけずに贈与する方法があります。

贈与税は、1/1～12/31までの間に110万円を超える贈与があった場合に課税されます。

つまり、極端な例を挙げると
 
・12/31に100万円贈与
・翌年1/1に残りの100万円を贈与

とすると、贈与税がかからなくて済みます。

500万円であれば、5年に分けて贈与すれば贈与税がかからないことになります。

但し、後で税務署から追求されても困らないよう、「年をまたいで贈与した」ことについて何かしらの証拠を残しておく（作っておく）ことをオススメします。

証拠と言っても、銀行の通帳でもいいですし、贈与の日付を記した契約書でもいいです。年をまたいで贈与したことが分かるものがあれば、「この年に一括で贈与したんじゃないの？」という突っ込みに対して反論できますので。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat99/110.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat99/110.html</guid>
         <category>税金対策テクニック集</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:40:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>親の借地に子が家を建てたとき</title>
         <description>親の土地に子が家を建てたときと同様に、親の借地を子が使用貸借して家を建てたときは、贈与税がかかりません。但し、土地と借地とでは幾つか異なる点がありますので注意が必要です。

親の借地権を子が無償で使用した場合、借地権の使用貸借となります。借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われるため、子に贈与税が課税されることはありませんが、そのためには「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出しなければなりません。この確認書は、「借地権を使用する子」と「借地人である親」と「地主」の3人が連名で、その借地権を使用貸借で又借りしていることを確認するものです。確認書の用紙は税務署または国税庁ホームページから入手しましょう。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_11.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_11.html</guid>
         <category>贈与税Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:40:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>親名義の建物に子が増築したとき</title>
         <description>親名義の建物に子が増築した場合、増築部分についても、建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子に対して何の対価も支払わない場合は、親は子から利益を受けたものとして、贈与税が課税されることになります。

しかし、子が支払った建築資金に相当する建物の持分を、親から子へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

但しこの場合、親は増築後の建物の持分の一部を子供に譲渡したことになるため、譲渡所得として所得税が課税される場合があります。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_12.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_12.html</guid>
         <category>贈与税Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:41:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦間で居住用の不動産を贈与したとき（配偶者控除）</title>
         <description>婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までを控除できるという特例があります。（配偶者控除）

この配偶者控除は、一生に一度しか使うことができません。

 
・特例を受けるための要件
 
１．夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
 
２．配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること（不動産・現金、どちらの贈与も対象）
 
３．贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


配偶者控除を受けるためには、次の書類を付けて贈与税の申告をします。
 
１．財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
 
２．財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
 
３．居住用不動産の登記事項証明書
 
４．その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し

但し、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat99/post_13.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat99/post_13.html</guid>
         <category>税金対策テクニック集</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:42:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>土地・家屋の評価方法</title>
         <description><![CDATA[贈与税を計算するとき、贈与などによって取得した土地がいくらなのか、お金に換算する必要があります。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

 
・土地の評価
 
<strong>１．路線価方式</strong>

道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積をかけて評価額を算出する方法です。土地の位置や形状などに応じて評価額を調整します。
 
<strong>２．倍率方式</strong>

各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。

路線価及び倍率は、路線価図及び評価倍率表として公開されており、税務署に備え付けられています。国税局及び主要な税務署には全国分、その他の税務署及び税務相談室の分室にはその国税局管内の税務署分が備えられています。これらは国税庁ホームページでも閲覧することが可能です。

 
・家屋の評価

家屋は倍率方式で算出します。倍率は1.0倍となっているため、家屋の評価額は固定資産税評価額と同じです。

固定資産税の評価額は、役場で名寄帳（なよせちょう）等を取って調べることができます。

 
・その他
 
ａ．賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されます。
ｂ．相続した宅地等が住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
ｃ．負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。]]></description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat96/post_14.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat96/post_14.html</guid>
         <category>贈与税の基礎</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:43:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>負担付贈与</title>
         <description>負担付贈与とは、一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のことです。簡単に言うと、「これあげるけど、代わりにあれ支払っておいてね」といったものです。

個人から負担付贈与を受けた場合の課税は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。

贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担することとなる債務額を控除した価額によることになっています。

贈与された財産が土地や借地権などの財産以外のものである場合及び建物や構築物などの財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担することとなった債務額を控除した価額となります。

なお、負担付贈与があった場合において、その負担額が第三者の利益になるときは、その第三者が負担額相当の金額を贈与により取得したことになります。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_15.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_15.html</guid>
         <category>贈与税Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:55:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>著しく低い価格での贈与</title>
         <description>個人から著しく低い価格で財産を譲り受けた場合は、「その財産の時価」と「支払った対価」との差額に相当する金額の分を、贈与により取得したものとみなされます。

著しく低い価額かどうかについては、明確な基準があるわけではなく、個々に判断することになります。

その譲り受けた財産が土地、借地権、家屋、構築物等の場合には、通常の取引価額に相当する金額となります。それ以外の財産については相続税評価額（路線価・倍率）となります。一般に、不動産は時価で売買するものですから、これは当たり前と言えば当たり前ですね。

なお、扶養義務者からの援助については、贈与税の対象から外れることがあります。著しく低い価格で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額について、贈与とはみなされないことになっています。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_16.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat98/post_16.html</guid>
         <category>贈与税Ｑ＆Ａ</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:55:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>延納制度</title>
         <description><![CDATA[贈与税は金銭で一時に納めるのが原則ですが、一度に多額の納税をすることが難しい場合等には、延納という納税方法があります。延納とは、一定の条件の下、5年以内の年賦により納税する方法です。
 
<strong>１．延納を受けるための要件</strong>

延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。
ａ．申告による納付税額などが10万円を超えていること 
ｂ．金銭で一度に納めることが難しい理由があること 
ｃ．担保を提供すること
但し、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。  
 
<strong>２．延納するための手続</strong>

3月15日等の納期限または納付すべき日までに延納申請書を税務署に提出することが必要。  

税務署長は、延納申請書に基づいて延納の許可または却下をします。なお、延納ができることになった税金には年率6.6％の利子税がかかります。（利子税については軽減措置があります）]]></description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat96/post_18.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/cat96/post_18.html</guid>
         <category>贈与税の基礎</category>
         <pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:58:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>贈与税の税金対策へようこそ</title>
         <description><![CDATA[<p>このサイトでは、贈与税の解説と節約テクニックを紹介しています。贈与税の税率表もあります。</p>
<font size="-2">スポンサード リンク</font><br>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9340893916052266";
google_alternate_color = "E7E7EF";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="2642136103";
google_color_border = "E7E7EF";
google_color_bg = "E7E7EF";
google_color_link = "5A8A94";
google_color_url = "5A8A94";
google_color_text = "333333";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>]]></description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/post_5.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/post_5.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Mon, 02 Oct 2006 13:26:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>贈与税とは</title>
         <description>贈与税とは、無償で財産をあげる「贈与」があった際にかかる税金のことです。

個人から1月1日～12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合、贈与税がかかります。

贈与税は、贈与を受けた側（もらった人）が払います。</description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/post_6.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/post_6.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Tue, 03 Oct 2006 13:28:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>贈与税の税率（暦年課税）</title>
         <description><![CDATA[<p><strong>贈与税の税率表</strong>

<table width="100%" border="1">
  <tr>
    <td>基礎控除後の課税価格</td>
    <td>税率</td>
    <td>控除額</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>200万円以下</td>
    <td>10％</td>
    <td>－</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>300万円以下</td>
    <td>15％</td>
    <td>10万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>400万円以下</td>
    <td>20％</td>
    <td>25万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>600万円以下</td>
    <td>30％</td>
    <td>65万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1,000万円以下</td>
    <td>40％</td>
    <td>125万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1,000万円超</td>
    <td>50%</td>
    <td>225万円</td>
  </tr>
</table>

<p><strong>贈与税の計算式</strong>

<p>（贈与額－基礎控除額110万円）×税率－控除額＝贈与税額]]></description>
         <link>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/post_7.html</link>
         <guid>http://www.zeikin-taisaku.com/zouyo/post_7.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Wed, 04 Oct 2006 13:30:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
