相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、控除額が2,500万円もあるため、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。つまり、相続時精算課税を適用することで、相続を待たずとも生前贈与により、贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡すことができる、ということです。
相続時精算課税を選択できるのは、以下の条件を満たす場合です。
(年齢は、贈与の年の1月1日現在)
・財産を贈与した人(贈与者)
65歳以上の親
・財産の贈与を受けた人(受贈者)
20歳以上の子である相続人
(子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫を含む)
相続時精算課税を選んだ場合、贈与財産から控除する金額は「2,500万円」です。通常の暦年課税の控除が「110万円」であることを考えると、非常に大きい控除枠です。
なお、前年までに特別控除額を使用していた場合には、2,500万円から既に使用した額を差し引いた金額が特別控除額となります。前にこの特別控除を使っていると、その使った分は以後使えない、ということです。
税率は、特別控除額を超えた部分に対して「一律20%」です。
なお、「相続時精算」課税とあるように、この制度を使って控除した額は、贈与者が亡くなった時の相続税の計算に入ります。つまり、相続財産の金額の際は、相続財産だけでなく相続時精算課税制度を適用した金額を加算して相続税額を計算します。この際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。控除しきれない金額は還付を受けることができます。