親の借地に子が家を建てたとき

親の土地に子が家を建てたときと同様に、親の借地を子が使用貸借して家を建てたときは、贈与税がかかりません。但し、土地と借地とでは幾つか異なる点がありますので注意が必要です。

親の借地権を子が無償で使用した場合、借地権の使用貸借となります。借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われるため、子に贈与税が課税されることはありませんが、そのためには「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出しなければなりません。この確認書は、「借地権を使用する子」と「借地人である親」と「地主」の3人が連名で、その借地権を使用貸借で又借りしていることを確認するものです。確認書の用紙は税務署または国税庁ホームページから入手しましょう。