延納制度
贈与税は金銭で一時に納めるのが原則ですが、一度に多額の納税をすることが難しい場合等には、延納という納税方法があります。延納とは、一定の条件の下、5年以内の年賦により納税する方法です。
1.延納を受けるための要件
延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。
a.申告による納付税額などが10万円を超えていること
b.金銭で一度に納めることが難しい理由があること
c.担保を提供すること
但し、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。
2.延納するための手続
3月15日等の納期限または納付すべき日までに延納申請書を税務署に提出することが必要。
税務署長は、延納申請書に基づいて延納の許可または却下をします。なお、延納ができることになった税金には年率6.6%の利子税がかかります。(利子税については軽減措置があります)