贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社などの法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税がかかります。
個人から金銭や物をもらった場合以外にも、次のような場合には贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。 1.自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合 2.債務の免除などにより利益を受けた場合 など
但し、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。