領収書には消費税額を明記
領収書に貼る印紙は、その領収する金額により、貼付する金額が段階的に定められています。
対象となる金額が小さければ小さいほど、印紙代は安くなりますが、消費税については、「消費税額等が区分記載されているとき」または、「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」は、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。
つまり、領収書に消費税額を明確に記してある場合は、印紙税の対象金額は「税抜き部分のみ」となり、消費税を明記しなかった場合に比べて印紙税対象金額を約5%小さくすることができるのです。
税額は段階的に定められているので、全てのケースで得をするとは限りませんが、知っておいて損はないでしょう。
特に、記載金額が3万円未満であれば非課税(印紙税0円)ですので、記載金額が3万円前後となる場合は、消費税額の記載の有無で収入印紙200円分がカットできるかもしれません。