創立費・開業費で経費繰延
創立費とは、会社を設立するのに必要な支出額。いわゆる「会社の設立費用」で、発起人や専門家(行政書士、司法書士)に支払う報酬、設立登記の登録免許税等で、「創立費」という繰延資産になります。
開業費とは、会社が成立してから営業を開始するまでの開業準備のための支出額で、「開業費」という繰延資産になります。
これらはいずれも、商法上では5年以内の毎決算期で均等額以上の償却ということになっています。しかし、税務上は任意の償却が認められています。つまり、経費としたいときにいつでも損金処理が可能ということです。
なので、赤字が続きそうな場合には繰延資産としてそのまま計上して経費処理を先送りし、利益が出たときに償却するといった調整が可能です。