法人成りと消費税
消費税については、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超である場合は消費税の納税義務者となります。言い換えると、2年前の売上が1,000万円以下であれば、消費税は納めなくてよいことになります。
個人事業者や法人が新たに開業した場合、「2年前はまだ事業が存在していない=売上0」ですから、初年度は消費税の免税事業者です。2年目についても同様で、前の前の年にはまだ開業していないわけですから、免税事業者です。
3年目から、基準期間である2年前の課税売上に応じ、消費税を納めるかどうかが決まってきます。
個人事業者が法人成りした場合、事業が継続していても個人事業と法人は別物ですので、設立直後の第1期と第2期の基準期間は無いことになります。よって、2期分は消費税の免税事業者となります。
但し、資本金が1,000万円以上の法人の場合は1期目から課税事業者となるため、有限会社にしたり最低資本金制度を活用したりする等、資本金を1,000万円以下にすることが必要です。