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貸倒損失

不景気の煽りを受けて取引先が倒産、貸し倒れになってしまったという話は、バブル崩壊後、身近なものになってきていますが、法人の金銭債権について、以下のように回収不能等になった場合は、貸倒損失として損金の額に算入することができます。


もちろん、貸倒にならないことが一番いいのですが、貸倒を100%防ぐというのは難しい話です。貸倒の発生は残念ですが、損金に算入してできる限りの税金対策をしましょう。


1.金銭債権が切り捨てられた場合
次のような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
a.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
b.法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
c.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額


2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。但し、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。


3.一定期間取引停止後弁済がない場合等
以下のような事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金等は含まず)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
a.継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(但し、その売掛債権について担保物がある場合を除く)
b.同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合


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