交通事故や不倫等により生じた心身・精神的被害に対する慰謝料・損害賠償金は、非課税となっています。また、申告も不要です。
但し、心身・精神的被害以外の部分(物理的被害)に対する損害賠償については、場合により課税対象となることがあります。
<例> ・車両が事業用であり、事故により廃車とした場合 ・商品の配送中の事故で壊れた商品について損害賠償金を受け取った場合