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自動車取得税

自動車取得税とは、自動車(二輪車などを除く)の取得に対して課税される税金で、県や市町村の道路整備の費用として使われます。


税率は、自動車の種類によって異なります。
・営業用自動車および軽自動車→取得価額の3%
・自家用自動車→取得価額の5%


自動車を取得する際、カーオーディオやアルミホイール等の取付用品を一緒に取得した場合は、その価額も自動車の取得価額に含まれます。 つまり、カーオーディオ代やアルミホイール代等のオプション代も自動車取得税の課税対象となるのです。


なので、カーオーディオ等、後付けできるものは後で付けた方が節税効果があります。また、新車購入の際のオプション品の中には、ディーラーオプション(ディーラー側で取り付けるもの)に関しては後付けできるものもありますので、検討の価値はあります。


なお、自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。


ちなみに、法人等の事業者の場合、後から買い足した部品については損金に算入することができます。(最初に付けて買ってしまった場合は取得価格に含めて減価償却することになります。)
このとき、10万円以下の部品は全額損金に、10万円以上20万円未満の場合は3年償却となります。


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