退職金にかかる税金
退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて算出した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。
つまり、「退職金」-「退職所得控除額」の半分の金額が課税対象となります。
なお、退職金については所得税が源泉徴収されるため、原則として確定申告の必要はありません。(退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。)
退職所得控除額の計算方法
1.
まず、退職金の支給を受けた会社での勤続年数を計算します。1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
2.
1で計算した勤続年数を基に計算します。勤続年数が20年以下の場合と20年を超える場合とでは計算式が異なります。
<勤続年数が20年以下の場合>
「退職所得控除額」=「勤続年数」×40万円
(80万円未満の場合は80万円)
<勤続年数が20年を超える場合>
「退職所得控除額」=(「勤続年数」-20年)×70万円+800万円
※1
障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に100万円を加えた金額となります。
※2
これまでに退職金をもらったことがある場合や、2ヶ所以上から退職金をもらうとき等は、控除額の計算が異なることがあります。