還付申告
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎた税金の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告ができるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。結構長いですね。
サラリーマンは、以下のような場合に還付申告をすることができます。
1.年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっているとき
2.一定の要件のマイホームの取得等をして住宅ローンがあるとき
3.多額の医療費を支出したとき
4.特定の寄付をしたとき
5.配当所得があり配当控除を受けるとき
6.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
7.特定支出控除の適用を受けるとき
但し、以下のような所得は源泉分離課税になっているため、確定申告によって還付を受けることはできません。
a.銀行預金などの利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
b.特定の金融類似商品から生ずる所得
c.特定の割引債の償還差益
d.懸賞金付預貯金等の懸賞金等