財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄
預貯金などの利子は、原則としてその支払いの際に20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ、それだけで納税が完結する源泉分離課税という制度となっています。
が、サラリーマンの財形貯蓄については2つの非課税制度があります。勤労者財産形成住宅貯蓄 (財形住宅貯蓄)と勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)です。
財形住宅貯蓄非課税制度
勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、 5年以上の期間にわたって定期的に給与天引き預入により積み立てることや、住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度。
財形年金貯蓄非課税制度
特に老後の生活安定のため勤労者財産形成年金貯蓄の利子等について、5年以上定期に 給与天引き預入により積み立てることや、60歳以降の年金の支払開始まで払出しをしないことなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度。
なお、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円とされています。
利用するための手続
最初の預入等をする日までに「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」(または「財産形成非課税年金貯蓄申告書」)を勤務先等および金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出し、また、原則として預入等の都度、「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」(「財産形成非課税年金貯蓄申込書」)を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出します。